労災事故における使用者の従業員に対する責任-加害性過失の検討につ...


裁判所が判断する主な論点の1つは、雇用者と労働者の問題が、労働災害に対して社会的責任を負うべきものかどうかということでした。

農場監督は、バナナを収穫するためのプロセスとトレーニングの証拠を提供してくれました。 バックローダーがバナナの房に直接届かない場合、木の下に立つことは法的に認められていないと農場の監督者から指摘された。 もし、工傷期間返工通常の作業状態よりも早く束が地面に落ちてしまうのであれば、バックローダーが木の下を移動できるかどうかは問題になりません。

雇用主は、ロンバトン社が分析を行う際に厳格な手順に従っておらず、自社の情報のセキュリティに効果的かつ合理的な配慮をしていなかったと主張した。 雇用主は、ロンバトン社には付随的な過失があったと主張した。 ロンバトンは、バナナの束にたどり着けない状況で訓練を受けた学生はいないと述べた。

労働者の安全を管理する責任は、雇用者と労働者の両方にあります。 スタッフの育成では、事業者自身や他者への傷害のリスクを軽減するために、適切なトレーニングや監督を受けることが必要です。

労働者の安全を確保する第一の社会的責任は使用者にありますが、労働者は自らの安全性を向上させる必要があることを認識する必要があります。 働く人は、同僚に影響を与えるスキルについて確信が持てない場合、特に注意を払う必要があります。

このケースでは、使用者は環境被害に対する国家補償額を減らそうとしましたが、最終的に被害企業の補償額を10%しか減らすことができませんでした。 今回のケースは、雇用主に対して、日頃から経済的なベストプラクティスを遵守するだけでなく、情報セキュリティ制作のビジネスプロセスについて労働者に提供されたトレーニングや指導が適切に文書化され、証拠として保持されているかどうかを確認するための注意喚起となっています。

これは、怪我が発生した後に従業員が手順に違反したことを証明する強力な証拠を雇用主が確保することで、人民法院が従業員の過失責任を連帯して認定するのに役立ちます。

上記にかかわらず、データ安全技術的な職務分析手順に関する具体的な指示が従業員のサービスに提供されていたことを雇用者が立証できない場合、危害を及ぼす危険性が著しくかつ明白な場合には、裁判所が寄与過失を認める可能性があります。

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